○日光市障がい者グループホーム等におけるスプリンクラー整備費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する施設の防火安全対策の強化を図るため、当該施設に消化設備を整備する費用を補助することについて、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示68・一部改正)

(補助対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる障害福祉サービスを提供する施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第5条第8項に定める短期入所を行う施設(以下「短期入所施設」という。)

(2) 法第5条第17項に定める共同生活援助を行う施設(以下「グループホーム」という。)

(平25告示68・平30告示33・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、短期入所施設又はグループホーム(以下「グループホーム等」という。)に消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第2項第3号に定めるスプリンクラー設備(以下「スプリンクラー設備」という。)を整備する事業とする。

(平25告示68・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において補助対象事業を実施する社会福祉法人等で、市税及び公共料金を完納しているものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い額とする。

(1) 整備するグループホーム等の延べ床面積に9,000円を乗じて得た額

(2) スプリンクラー設備の整備に要した費用

2 前項の補助金は、予算の範囲内で行うものとし、当該補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助対象事業を含めたグループホーム等の整備(以下「グループホーム等整備」という。)に要する費用(以下「総事業費」という。)に寄附金その他の収入が充当されている場合については、スプリンクラー設備の整備に要した費用から総事業費に占めるそれらの割合に応じた額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第4条に定める申請書に同条に掲げる書類のほか、次の書類を添付して市長に申請するものとする。ただし、グループホーム等の整備が小規模であるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 位置図、配置図、平面図及び立面図の写し

(3) 補助対象者である法人の定款

(4) 補助対象事業に関する費用区分表

(5) 貸借対照表

(6) 建築確認済証の写し

(7) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第1号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の状況を確認するために市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平24告示49・一部改正)

(補助の条件)

第7条 市長は、補助金の交付について規則第6条の規定により、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業であるグループホーム等の運営を事業開始から10年以上継続して行うこと。

(2) 補助対象事業であるグループホーム等の定員の3分の2以上の利用者が、日光市が支援する者であること。

(3) 補助対象者がグループホーム等整備を行うために締結する契約については、一般競争入札等に付するなど、当市が行う契約手続の取扱いに準拠して行わなければならないこと。

(4) 補助対象者がグループホーム等整備を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。

(5) 補助対象者がグループホーム等整備を行うために整備工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事の完成を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(6) 法令等の基準その他を遵守すること。

2 市長は、前項各号に掲げる補助の条件を満たしていない又は満たすことができないと認められるときは、補助金の交付をしないものとする。

(適用除外)

第8条 この要綱による補助金は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 既にスプリンクラー設備の整備を実施しているとき。

(2) スプリンクラー設備の整備について国、県等の他の補助制度により助成を受けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと認められるとき。

(平25告示68・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に定める報告書に同条に掲げる書類のほか、次の書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 消防設備検査済証

(2) スプリンクラー設備の新設に係る工事写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業の状況を確認するために市長が必要と認める書類

2 交付申請をした者のうち第6条第2項ただし書に該当する者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平24告示49・一部改正)

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市障がい者グループホーム等におけるスプリンクラー整備費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(平24告示49・追加)

(帳簿の整備)

第11条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他の書類を事業完了の日が属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(平24告示49・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示49・旧第11条繰下)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第49号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第68号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号を削る改正規定、同条第3号の改正規定及び同号を同条第2号とする改正規定並びに第3条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平24告示49・旧別記様式・一部改正)

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(平24告示49・追加)

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日光市障がい者グループホーム等におけるスプリンクラー整備費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第53号

(平成30年4月1日施行)