土砂等で盛土・埋立てをする場合

日光市では、土砂等で盛土や埋め立てをする場合は、日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称:土砂条例)で500平方メートル以上を許可の対象として規制してきましたが、無許可の盛土が後を絶たないため、令和6年4月1日(月曜日)から全面積を対象(例外あり)とする改正をしました。

今回の改正は、許可の必要な面積の拡大のほか、事業者等の責務の義務化や許可基準の追加も改正されましたので、事業を計画している方は、ご注意ください。

特定事業とは

特定事業とは、土砂等で盛土や埋め戻し、一時的に土砂を堆積する場合に許可を受けて行うことを「特定事業」といいます。

砂利や砂などの場合は、対象外です。

改正の内容

  1. 許可を要する面積要件の撤廃
    500平方メートル以上としていた面積要件を撤廃して、全ての面積で許可が必要になりました。ただし、次の場合は、許可は不要です。 
  • 国、栃木県など地方公共団体が行う公共事業による特定事業
  • 法令や条例の許可を受けた採取場から採取した土砂条を販売のために一時的に堆積する特定事業
  • 採石法、砂利採取法の認可による採取計画に従って行う特定事業
  • 土壌汚染対策法第6条第1項と第11条第1項の規定で指定された区域内で行う特定事業
  • 非常災害のために必要な応急措置で行う特定事業
  • 自らの居住や使用する建築物を建築するためで500平方メートル未満の特定事業
  • 農地の保全や改良を目的として、土地所有者か耕作者が500平方メートル未満で行う特定事業
  • 宅地の分譲、集合住宅、商業施設、工業施設、医療施設、福祉施設、教育施設、宿泊施設等の施設を建築する場合で、500平方メートル未満で行う特定事業
  • 他の場所へ搬出するために一時的に500平方メートル未満で堆積する特定事業
  1. 事業者や関係者等の責務の義務化
    土砂等の埋立てを行う者に対する苦情や周辺住民等との紛争の解決と土砂等を排出する者と運搬する者の責務を義務化しました。
     
  2. 土地所有者の責務の義務化
    責任をもって土地を管理してもらうために、土地所有者の責務を義務化しました。
     
  3. 許可基準の追加
    許可基準に次の項目を追加しました。
    ・事前協議が終了してから1年以内の許可申請であること。
    ・例外を除いて、工事等で発生した箇所から直接搬入される土砂であること。
     
  4. 名義貸しの禁止
    第三者が土地所有者などの名義を使用して特定事業を行う名義貸しは禁止としました。 

施行日について

令和6年4月1日(月曜日)以降の新規許可申請をするものが対象になります。

様式等ダウンロード

チェック表

事前協議

説明会

新規申請

変更

土砂等を搬入する場合

事業の管理と報告

完了、休止、廃止、譲受、相続

周辺住民等の方へ

隣接する土地と建物の所有者の方、および各自治会の方には説明会や事業への同意など、ご負担をお掛けしますが、盛土等による災害防止により皆さんの安全と安心のためにご協力ください。

不明な点については、市生活安全課生活環境係(電話番号0288-21-5112)までお問い合わせください。

土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)の内容等の公表について

規定に基づき、下記の者に対して行政処分(措置命令)を行いましたので公表します。

  1. 事案の概要:令和4年8月、日光市明神字赤坂1753番地106付近(以下「対象地」という。)において、条例第9条の規定による許可を受けずに500平方メートル以上で土砂等をたい積し、条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。
  2. 処分対象者:長嶺嗣義(茨城県つくば市大曽根)
  3. 措置命令の日:令和5年6月2日(期限:令和5年7月6日)
  4. 措置命令の内容:対象地に条例第9条の許可を受けずにたい積した土砂等を全量撤去すること。

改正前に申請した場合

令和6年3月31日(日曜日)までに申請した特定事業は、改正前の条例が適用になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
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