土砂等で盛土・埋立てをする場合(令和7年3月31日までの申請分)
土砂等で盛土・埋立てをする場合について
日光市では、土砂等で盛土や埋め立てをする場合は、日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(通称:土砂条例)で500平方メートル以上を許可の対象として規制してきましたが、無許可の盛土が後を絶たないため、令和6年4月1日(月曜日)から全面積を対象(例外あり)とする改正をしました。
今回の改正は、許可の必要な面積の拡大のほか、事業者等の責務の義務化や許可基準の追加も改正されましたので、事業を計画している方は、注意してください。
令和6年4月1日一部改正土砂条例と規則 (PDFファイル: 282.0KB)
申請の手引き_令和6年4月1日改正 (PDFファイル: 404.4KB)
特定事業とは
特定事業とは、土砂等で盛土や埋め戻し、一時的に土砂を堆積する場合に許可を受けて行うことを「特定事業」といいます。
砂利や砂などの場合は、対象外です。
改正の内容
- 許可を要する面積要件の撤廃
500平方メートル以上としていた面積要件を撤廃して、全ての面積で許可が必要になりました。ただし、次の場合は、許可は不要です。
- 国、栃木県など地方公共団体が行う公共事業による特定事業
- 法令や条例の許可を受けた採取場から採取した土砂条を販売のために一時的に堆積する特定事業
- 採石法、砂利採取法の認可による採取計画に従って行う特定事業
- 土壌汚染対策法第6条第1項と第11条第1項の規定で指定された区域内で行う特定事業
- 非常災害のために必要な応急措置で行う特定事業
- 自らの居住や使用する建築物を建築するためで500平方メートル未満の特定事業
- 農地の保全や改良を目的として、土地所有者か耕作者が500平方メートル未満で行う特定事業
- 宅地の分譲、集合住宅、商業施設、工業施設、医療施設、福祉施設、教育施設、宿泊施設等の施設を建築する場合で、500平方メートル未満で行う特定事業
- 他の場所へ搬出するために一時的に500平方メートル未満で堆積する特定事業
- 事業者や関係者等の責務の義務化
土砂等の埋立てを行う者に対する苦情や周辺住民等との紛争の解決と土砂等を排出する者と運搬する者の責務を義務化しました。
- 土地所有者の責務の義務化
責任をもって土地を管理してもらうために、土地所有者の責務を義務化しました。
- 許可基準の追加
許可基準に次の項目を追加しました。
・事前協議が終了してから1年以内の許可申請であること。
・例外を除いて、工事等で発生した箇所から直接搬入される土砂であること。
- 名義貸しの禁止
第三者が土地所有者などの名義を使用して特定事業を行う名義貸しは禁止としました。
施行日について
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに新規許可申請をしたものが対象になります。
様式等ダウンロード
チェック表
必要な書類チェック表(事前協議用) (Excelファイル: 11.9KB)
必要な書類チェック表(新規許可申請用) (Excelファイル: 14.1KB)
事前協議
特定事業事前協議書(様式2) (Wordファイル: 26.9KB)
特定事業(一時たい積事業)事前協議書(様式3) (Wordファイル: 26.8KB)
特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面(様式4) (Wordファイル: 31.5KB)
特定事業事前協議指導等通知事項回答書(様式6) (Wordファイル: 26.0KB)
特定事業事前協議取下書(様式7) (Wordファイル: 25.9KB)
説明会
説明会等開催届(様式13) (Wordファイル: 34.5KB)
協議状況届(様式14) (Wordファイル: 33.5KB)
新規申請
特定事業許可申請書(様式15) (Wordファイル: 51.5KB)
特定事業(一時たい積事業)許可申請書(様式16) (Wordファイル: 39.0KB)
特定事業区域内土地使用同意書(様式9) (Wordファイル: 41.0KB)
特定事業(一時たい積事業)区域内土地使用同意書(様式10) (Wordファイル: 40.5KB)
特定事業区域隣接地権者同意書(様式11) (Wordファイル: 37.0KB)
特定事業(一時たい積事業)区域隣接地権者同意書(様式12) (Wordファイル: 37.5KB)
特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面(様式4) (Wordファイル: 31.5KB)
代理人等の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面(参考様式) (Wordファイル: 69.0KB)
公共的団体認定申請書(様式1) (Wordファイル: 30.0KB)
変更
特定事業変更許可申請書(様式17) (Wordファイル: 34.0KB)
特定事業変更届(様式18) (Wordファイル: 32.0KB)
土砂等を搬入する場合
土砂等搬入届(様式19) (Wordファイル: 30.5KB)
土砂等発生元証明書(様式20) (Wordファイル: 35.5KB)
検査試料採取調書(様式21) (Wordファイル: 32.5KB)
事業の管理と報告
土砂等管理台帳(様式22) (Wordファイル: 58.5KB)
土砂等管理台帳(一時たい積事業用)(様式23) (Wordファイル: 82.5KB)
特定事業状況報告書(様式24) (Wordファイル: 42.5KB)
特定事業状況報告書(一時たい積事業用)(様式25) (Wordファイル: 45.0KB)
特定事業水質検査等報告書(様式26) (Wordファイル: 32.5KB)
完了、休止、廃止、譲受、相続
特定事業完了届(様式28) (Wordファイル: 31.5KB)
特定事業廃止(休止)届(様式29) (Wordファイル: 32.5KB)
特定事業譲受け許可申請書(様式30) (Wordファイル: 35.5KB)
特定事業相続届(様式31) (Wordファイル: 32.0KB)
周辺住民等の方へ
隣接する土地と建物の所有者の方、および各自治会の方には説明会や事業への同意など、ご負担をお掛けしますが、盛土等による災害防止により皆さんの安全と安心のためにご協力ください。
不明な点については、市生活安全課生活環境係(電話番号0288-21-5112)までお問い合わせください。
土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)の内容等の公表について
規定に基づき、下記の者に対して行政処分(措置命令)を行いましたので公表します。
- 日光市明神地内(長嶺嗣義)
- 事案の概要:令和4年8月、日光市明神字赤坂1753番地106付近(以下「対象地」という。)において、条例第9条の規定による許可を受けずに500平方メートル以上で土砂等をたい積し、条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。
- 処分対象者:長嶺嗣義(茨城県つくば市大曽根)
- 措置命令の日:令和5年6月2日(期限:令和5年7月6日)
- 措置命令の内容:対象地に条例第9条の許可を受けずにたい積した土砂等を全量撤去すること。
- 日光市轟地内(蒲生博基)
- 事案の概要:令和5年9月、日光市轟379番地(以下「対象地」という。)において、旧条例第9条の規定による許可を受けずに500平方メートル以上で土砂等をたい積し、旧条例第2条第3号に規定する特定事業を行った。
- 処分対象者:株式会社近江代表取締役蒲生博基(茨城県結城市結城9817番地41)
- 措置命令の日:令和6年11月8日(期限:令和6年12月20日)
- 措置命令の内容:対象地に旧条例第9条の許可を受けずにたい積した土砂等を全量撤去すること。
令和6年4月1日改正前に申請した場合
令和6年3月31日(日曜日)までに申請した特定事業は、令和4年12月1日(木曜日)に施行された条例が適用されます。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部生活安全課生活環境係
電話番号:0288-21-5112
ファクス番号:0288-21-5121
問い合わせフォーム
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更新日:2025年04月01日