日光市空家等除却費補助金

制度の概要

空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。市では、空き家の解体を促進するため、市内の管理不全や老朽化した「特定空家等」または「不良住宅」の解体工事を行う方に、経費の一部を補助します。

解体しようとする空き家が補助の対象となるか、市が調査したうえで判定を行いますので、必ず事前に市にご相談ください。

特定空家等、不良住宅の概要

特定空家等

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められるものです。住宅のほか、非住宅系の建物(店舗・工場・倉庫・物置等)も含まれます。

不良住宅

居住用の建築物(併用住宅を含む)で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものです。

補助の額

補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、最大50万円

申請受け付け期間

令和6年4月1日~令和7年2月28日までに事業が完了できるまでの期間

募集件数

40件程度

補助の対象となる空き家

以下のすべてに該当する空き家が対象です。

  1. 市内にある概ね1年以上居住その他の使用がされていない空き家
  2. 市によって「特定空家等」または「不良住宅」と認定された空き家
  3. 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているもの
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないもの
  5. 故意に破損したことにより特定空家等又は不良住宅となったものでないこと。
  6. 賃貸借又は販売等を目的として所有するものでないこと。

補助の対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象です。

  1. 空き家またはその土地の所有者、3親等以内の親族、後見人、財産管理人等
  2. 日光市の市税に滞納がない方
  3. 下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。

補助対象者が解体について同意を得るべき方の区分

  • ア空き家の所有者
    • (ア)当該空家等に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
    • (イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者
  • イ空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。)
    • (ア)当該空家等の所有者
    • (イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
  • ウ親族等(当該空家等の所有者又は空家等が所在する土地の所有者である者を除く。)
    • (ア)空家等の所有者
    • (イ)空家等が所在する土地の所有者
    • (ウ)全ての法定相続人

補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。

補助対象工事

以下のすべてに該当する工事が対象です。

  1. 市内事業者が請け負う、空き家を解体する工事
  2. 解体に要する経費が20万円以上の工事

注意事項

補助金の交付が決定する前に解体に着手したものは補助対象外となります。(必ず事前に市にお問い合せください)

過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。

住宅系の建物を解体することにより、土地の固定資産税が上がる場合があります。

申請に必要な書類

1.特定空家等・不良住宅の判定

はじめに特定空家等又は不良住宅に該当するか、市の判定を受ける必要があります。まずは日光市建築住宅課にご相談ください。

  1. 位置図(適宜作成してください)
  2. 現況写真(外観及び建物内部)

2.補助金交付申請

1.の申請を行い、市から不良住宅又は特定空家等に該当すると判定を受けた方が、解体工事を行う前に申請します。

  1. 日光市空家等除却費補助金交付申請書(様式第2号
  2. 空家等の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産税課税明細書の写し又は名寄帳の写し)その他の所有を証する書類
  3. 空家等が所在する土地の登記事項証明書その他の空家等が所在する土地の所有者を証する書類
  4. 空家等の位置及び現況が確認できる写真
  5. 工事の見積書の写し(工事の内訳明細がわかるもの)
  6. 工事の請負予定事業者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けていることを証する書類
  7. 市税等及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
  8. 区分表に応じた、同意を得ていることを証する書類(参考様式)
  9. 戸籍謄本等(交付申請者が相続人、親族等である場合)
  10. その他市長が必要と認める書類

3.解体工事の着手

補助金交付申請を行い、市から日光市空家等除却費補助金交付決定通知書(様式第4号)が発行された後、解体工事に着手した際に提出します。

4.解体工事の実績報告

解体工事が完了し、業者への工事費用の支払いを済ませた後に提出します。補助金等交付申請と実績報告は必ず同一年度内に完了する必要がありますのでご注意ください。

  1. 日光市空家等除却費補助金実績報告書(様式第9号)
  2. 領収書その他の補助対象事業に要した経費の額がわかる書類の写し
  3. 工事等の状況写真及び完了写真
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象事業が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(産業廃棄物が生じる場合に限る。)
  6. その他市長が必要と認める書類

5.補助金の請求

補助金実績報告書を提出し、市から日光市空家除却費補助金交付額確定通知書(様式第10号)が発行された後に提出します。

  1. 日光市空家等除却費補助金交付請求書(様式第11号)
  2. 日光市空家除却費補助金交付額確定通知書の写し

申請申し込み

申請窓口:日光市役所建築住宅課住環境係(東庁舎1階)

電話0288-21-5164

受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部建築住宅課住環境係
電話番号:0288-21-5164
ファクス番号:0288-21-5176
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