○日光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例1・令3条例44・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例36・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例1・令6条例36・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例1・令3条例44・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長又は教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年2月24日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年9月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月2日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第149号)による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年日光市告示第26号)による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱(平成18年日光市告示第86号)による利用者負担の減額事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号)によるひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

日光市こども医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第161号)によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業以外の健康診査及び検診の実施に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

日光市法定外予防接種費助成要綱(平成22年日光市告示第87号)による法定外予防接種費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

日光市就学援助規則(平成20年日光市教育委員会規則第4号)による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平30条例44・令6条例54・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)による被保険者の資格情報(以下「医療保険資格情報」という。)又は生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱による利用者負担の減額事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の親と子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険資格情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

日光市こども医療費助成に関する条例によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険資格情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

健康増進法による健康増進事業以外の健康診査及び検診の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

日光市法定外予防接種費助成要綱による法定外予防接種費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

日光市就学援助規則による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報、地方税関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

日光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月25日 条例第40号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 条例第40号
平成29年2月24日 条例第1号
平成30年9月14日 条例第44号
令和3年12月2日 条例第44号
令和6年6月14日 条例第36号
令和6年12月13日 条例第54号