伝統工芸産業支援補助金

日光市伝統工芸産業支援補助金について

市の伝統工芸産業における人材確保と技術の伝承及び販路拡大等を促進し、伝統工芸産業の活性化を図るため、市の伝統工芸産業を支援します。

補助対象とする市の伝統工芸産業

今市の挽物、日光下駄、日光彫、郷土玩具日光茶道具、杉線香、指物

補助の内容

(1)就業環境整備事業(補助対象者:新規就業者<注意1>)
補助対象経費 補助金の額(千円未満切捨て) 交付期間・回数
家賃月額(敷金、礼金、保証金その他これらに類する費用を除く) 補助対象経費の2分の1(上限3万円)に居住した月数を乗じて得た額

36ヵ月を限度

上半期(4月から9月)及び下半期(10月から翌年3月)の2期に分けて交付

道具等購入、研修、研さん等に要する経費 補助対象経費の2分の1(上限年15万円) 年度1回、通算3回を限度

<注意1>新規就業者とは、伝統工芸産業の伝統的な技術・技法を習得するために市内の事業者<注意2>のもとで就業し、将来にわたり市内で伝統工芸産業の製造に従事しようとする方で、次の要件を満たす方。

・交付申請日時点において40歳未満であること、かつ、伝統工芸産業の製造に就業してから3年を経過していないこと。

・就業日数が月に概ね12日以上であること。

・事業者の代表者と3親等以内の親族でないこと。

・市税及び公共料金を完納していること。

<注意2>伝統工芸の製造に関する高度な技術・技法を有し、実務経験年数が12年以上ある事業者

(2)魅力発信・販路開拓事業(補助対象者:市内で伝統工芸産業を営む事業者)
補助対象経費 補助金の額(千円未満切捨て) 交付期間・回数
新商品開発、展示会等への出展、情報発信等に要する経費<注意3> 補助対象経費の2分の1(上限年15万円) 年度1回

<注意3>例として、新商品開発のためのアドバイザーへの謝金、販路開拓のための出展に要する経費、魅力発信のための情報発信に要する経費(ホームページ、パンフレット作成経費)など補助対象事業を実施するために必要な経費。(ただし、人件費、交際費、食糧費、積立金、その他慰労的経費等の社会通念上公金での支出が不適切と思われる経費は、補助対象外経費となります。)

要綱及び申請書類

交付申請

着手・完了

実績報告

交付請求

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部商工課商業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121
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