○日光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第64号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の決定及び実施に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第149号)による医療費の申請及び決定に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年日光市告示第26号)による利用者負担額の軽減の申請及び確認に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱(平成18年日光市告示第86号)による利用者負担の減額の申請及び承認に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号)による医療費の申請及び決定に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、日光市こども医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第161号)による医療費の申請及び決定に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業以外の健康診査及び検診の受診歴及び検診結果の管理に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、日光市法定外予防接種費助成要綱(平成22年日光市告示第87号)による法定外予防接種の接種歴の管理に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、日光市就学援助規則(平成20年日光市教育委員会規則第4号)による就学援助費の申請及び決定に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第11条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う外国人に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)とする。

第12条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、日光市重度心身障がい者医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。)による被保険者の資格情報(以下「医療保険資格情報」という。)又は生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)とする。

(平30規則49・令6規則39・一部改正)

第13条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、日光市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による利用者負担額の軽減に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報、地方税関係情報又は生活保護関係情報とする。

第14条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、日光市特別地域加算に係る利用者負担額減額制度実施要綱による利用者負担の減額事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報、地方税関係情報又は生活保護関係情報とする。

第15条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険資格情報又は生活保護関係情報とする。

(令6規則39・一部改正)

第16条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、日光市こども医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険資格情報又は生活保護関係情報とする。

(令6規則39・一部改正)

第17条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、健康増進法による健康増進事業以外の健康診査及び検診の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該受診者に係る住民票関係情報又は生活保護関係情報とする。

第18条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、日光市法定外予防接種費助成要綱による法定外予防接種費の助成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該被接種者に係る住民票関係情報又は生活保護関係情報とする。

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第19条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、日光市就学援助規則による就学援助の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る住民票関係情報、地方税関係情報又は生活保護関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年9月14日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

日光市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第64号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第64号
平成30年9月14日 規則第49号
令和6年12月13日 規則第39号