保安林に関する届出

保安林

山林は、雨水を貯えたり、土砂崩れを防止するなどの様々な機能を持っています。農林水産大臣や都道府県知事は、特定の公共目的を達成するために山林を保安林に指定し、その機能が失われないように、山林の管理方法を定めています。保安林に指定されると、立木の伐採や土地形質の変更などが制限されます。

保安林関係の各種申請書・届出書の添付書類が変わりました

森林法施行規則の改正に伴い、保安林内での1.立木の伐採許可申請書(法第34条第1項)、2.立木の伐採の許可を要しない場合の届出書(法第34条第1項第9号)、3.作業行為等の申請書(法第34条第2項)、4.択伐、間伐の届出書(法第34条第の2第1項及び法第34条の3第1項)の添付書類が変更され、以下の書類が必要になりました。

日光市では令和6年4月1日から適用します。

必要になる添付書類

  1. 森林の位置図及び案内図
  2. 区域図又は森林計画図
  3. 申請(届出)者の本人確認書類
  4. 他法令の許認可関係書類
  5. 土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書面
  6. 伐採等をする権原を有することを証する書類
  7. 隣接する森林との境界確認書類
  8. その他必要な書類
1.森林の位置図及び案内図

申請(届出)対象の森林の位置がわかる図面(位置図は原則として縮尺5万分の1とし、位置の判別が困難な場合は案内図(縮尺は任意)を添付してください。

2.区域図又は森林計画図

区域図又は森林計画図は縮尺500分の1から5000分の1程度で作成してください。

3.申請(届出)者の本人確認書類

個人の場合

住民票、運転免許証、個人番号カード等の写し

法人の場合

法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類の写し

法人でない団体

代表者の氏名並びにその規約その他その団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類の写し

4.他法令の許認可関係書類

申請(届出)を行う区域について、他の行政庁の許認可を受ける必要がある場合は以下の書類を提出してください。

  • 行政庁が発行した証明書、許認可証の写し
  • 申請(届出)中の許認可については、その申請(届出) 書の写し
5.土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書面

申請(届出)に係る行為をする権限があることを確認するため、土地の登記事項証明書かこれに準ずる書類の写しなど申請(届出)者に土地の所有権又は造林権原があることが分かる書類を提出してください。

6.伐採等をする権原を有することを証する書類

立木の伐採や土地の改変を伴う申請(届出)で、申請(届出)者が森林の土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類を提出してください。

例)立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採の同意書(承諾書)、伐採の受委託契約書

7.隣接する森林との境界確認書類

立木の伐採や土地の改変を伴う申請(届出)の対象となる森林に隣接する森林の所有者等と境界の確認を行ったことを証する書類を提出してください。

書類の作成に当たっては、確認した地番及び森林所有者の住所、氏名と確認日及び確認方法を記載してください。

境界杭などにより境界が明らかな場合など境界確認書類を省略することができる場合がありますので、申請(届出)前にご相談ください。

8.その他市長が必要と認める書類

申請(届出)前や申請(届出)中に必要な書類が生じた場合

保安林制度関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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