民俗芸能
民俗芸能団体事業補助金
地域の民俗芸能の保存、継承と発展を図るとともに、地域社会づくりに資することを目的として活動する団体が実施する民俗芸能保存事業を補助します。
補助対象者
補助金の交付の対象となる団体は、次のいずれにも該当する団体
- 日光市お囃子等団体連絡協議会、日光市屋台保存団体連絡協議会、日光市獅子舞講中連絡協議会又は日光市あんば様保存団体連絡協議会に属している団体であること。
- 民俗芸能を保存、継承するために実施する事業を実施していること。
- 定期的に公表又は公演しており、かつ、求めに応じて出演できること。
補助金の額
民俗芸能保存事業に要した経費の2分の1の額です。
なお、上限額は、1団体につき年額25,000円です。
申請様式等
民俗芸能用具整備事業補助金
地域の民俗芸能に用いる用具及び用具の適切な管理を行うための保管施設等を整備し、民俗芸能の振興と継承を図るとともに、地域社会づくりに資することを目的に民俗芸能用具等の整備を行う団体を補助します。
補助対象者
民俗芸能用具を所有又は管理し、現に民俗芸能を保存伝承するための活動を行っている自治会及び団体
補助金の額
- 民俗芸能用具整備事業
対象事業及び補助限度額 対象事業 補助限度額 経費が5万円以上の民俗芸能用具の購入又は修繕 経費の2分の1以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円 -
保管施設等整備事業
対象事業及び補助限度額 対象事業 補助限度額 工事費が50万円以上の施設の新設 工事費の3分の1以内の額。ただし、その額が220万円を超えるときは220万円 工事費が25万円以上の施設の改修又は修繕 工事費の3分の1以内の額。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円 購入費が50万円以上の備品の購入 購入費の3分の1以内の額。ただし、その額が220万円を超えるときは220万円
申請様式等
この記事に関する問い合わせ先
教育委員会事務局生涯学習課文化振興係
電話番号:0288-21-5182
ファクス番号:0288-21-5185
問い合わせフォーム
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更新日:2026年05月28日