申請書ー一般廃棄物処理業許可申請関係

新規の一般廃棄物収集運搬業許可について

一般廃棄物の収集運搬については、安定かつ円滑に遂行されており、ごみ排出量も人口減少及びごみ減量化の取り組みにより減少すると予測されることから、当面の間、新たな許可は原則認めないこととしています。

一般廃棄物処理業許可申請(更新)

更新申請手数料 12,000円

変更許可申請

一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更しようとするときは、許可を受けてください。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りではありません。

変更許可申請手数料 12,000円

変更届

事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、その旨を届け出てください。届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付してください。

環境省令で定める事項は、次のとおりです。

1 氏名又は名称

2 次に掲げるもの

イ 法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人

ロ 役員及び政令で定める使用人

ハ 法第七条第五項第四号ルに規定する政令で定める使用人

3 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)

4 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

注意_法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に行うものとする。

一般廃棄物処理業許可証の書換交付申請

許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに日光市一般廃棄物処理業許可証の書換交付申請書(様式第11号)により許可証を添付のうえ、許可証の書換えを申請してください。

一般廃棄物処理業許可証再交付申請

許可証を亡失し、又は毀損したときは再交付を受けることができます。

再交付手数料 6,000円

一般廃棄物処理業休止届

許可に係る業務の全部又は一部を休止したときは、休止の日から10日以内に届け出をしてください。

一般廃棄物処理業廃止届

一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければなりません。

一般廃棄物処理業許可証の返納届

業務実績報告書

許可業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の業務実績を、日光市一般廃棄物の業務実績報告書(様式第16号)により報告してください。

日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例・条例施行規則

この記事に関する問い合わせ先

市民生活部資源循環推進課資源循環推進係
電話番号:0288-21-5138
ファクス番号:0288-21-5128
問い合わせフォーム

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